煽り運転の罰金や違反点数はいくら?あおり運転で暴行したらどうなる?

 近年社会現象にまでなっている煽り運転。

2017年6月の東名高速煽り運転夫婦死亡事件や2018年の大阪府堺市南区で発生した煽ったあげくのバイク追突死亡などは記憶に新しいです。

日常の交通社会でも煽り運転をされた事のあるドライバーは実に70%以上にのぼる結果がでています。(チューリッヒ保険)

この煽り運転ですが当然交通違反なので罰則や罰金のペナルティが課せられます。

この記事では煽り運転の違反名や点数、罰金などを分かりやすく説明しています。

目次

煽り運転とは!

あおり運転とは運転中に他の車やバイク、自転車等をあおり危険を発生させる行動、行為全般を指します。

車間距離を詰めてのパッシングや蛇行走行、危険な幅寄せや前方に出ての急ブレーキなどがそれにあたります。

煽り運転は交通違反になりますが煽り運転という違反名はなく、それぞれの行為やそれによって発生した結果に対する処罰となります。

それぞれの行為についての違反や罰金、点数はこちらです。

車間距離不保持違反

前の車両に車間距離を取らずにピッタリくっつき嫌がらせをする行為。

高速道路などでよく1番見かけるパターンです。

道路種別違反点数反則金
一般道1点6,000円
高速道2点9,000円

警音器使用制限違反

必要以上にクラクションを鳴らす行為です。

数十秒、または数分間も鳴らし続ける悪質なドライバーもいます。

項目内容
違反点数無し
反則金3,000円

急ブレーキ禁止違反

車の前に出ての急ブレーキ行為。

ブレーキの必要が明らかに無いのに急ブレーキを踏む行為。

項目内容
違反点数2点
反則金7,000円

安全運転義務違反

車をかなり際どく接近させて蛇行や幅寄せをする行為。

項目内容
違反点数2点
反則金9,000円

道路交通法以外の罪

煽り運転による罰則は基本的に道路交通法によって処罰されます。

しかし煽り運転によりもたらされた結果によっては罪の思い犯罪になる可能性があります。

あおり運転で暴行したらどうなる?

相手を執拗に幅寄せして威圧したり罵ったりすると暴行罪が成立する場合があります。

項目内容
懲役2年以下
罰金30万円以下

危険運転致死傷罪

煽り運転により事故が発生して相手が事情した時に成立します。

これまでは酒酔い運転や無免許運転者が起こした場合に適用されることが多かったですが近年は煽り運転が原因で事故が発生した場合も適用されるようになりました。

項目内容
負傷の場合15年以下の懲役
死亡の場合1年以上の懲役

殺人罪

もし煽り運転が原因で相手が死亡した場合には殺人罪になる場合もあります。

堺市南区で起きたバイク事故の加害者はこの殺人罪が適用されました。

この罪は当たり前の話だと思いますがここまでなるとは思わずに頻繁に発生している煽り運転の問題は解決しないといけません。

5年以上の懲役又は無期懲役、又は死刑

危険性帯有者は一発免停

道路交通法の103条第1項第8号に定められた行為に認定されたドライバーは危険性帯有者として累積点数が有る無しに関わらず免許の取り消し、又は30日から最長で180日の免許停止処分にできます。

煽り運転をされた時の対処法

煽り運転をされたらまず相手にせず道を譲る事です。

腹が立つのもわかりますがそんな運転手は必ずいつか事故を起こします。

ほっといたらいいです。

相手にしてご自身や家族が危険な目に晒されることを考えたら相手にしないのが1番です。

もししつこく煽り運転をされたら警察に電話をしましょう。

電話で110番を押すとそのまま警察に繋がりますので慌てずに通報しましょう。

まとめ

今回は煽り運転による違反点数や罰金について書いてみました。

私は運転の仕事をしているのでこの煽り運転の問題はかなり以前から危惧していました。

最近になって大きな事故が発生し罰金や罰則が強化されましたが現状ではまだまだ煽り運転はなくなっていません。

点数や罰金はまだまだ甘いと思うし、もっと罰則を強化するべきだと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

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