トラック進入禁止の標識はこちら!トラックの標識をイラストで分かりやすく解説!

トラック高さ制限の標識

免許を取る時に必死になって覚えた交通標識ですが年月が経つにつれて忘れてしまうものです。

特にトラックの標識は特殊であまり馴染みがありません。

しかし大きなトラックを運転するうえで交通標識の見落としは大事故や渋滞を引き起こしかねません。

あれっ!この標識なんだったかな

俺のトラックはここ通っていいのかな

など、標識や道路状況に迷った方のためにトラック用の交通標識をまとめてみました。

この記事では以下の14の標識を説明していますので参考にして下さい。

トラックに関する標識1
トラックに関する標識2
トラックに関する標識3
トラックに関する標識4
トラックに関する標識5
トラックに関する標識6
トラックに関する標識7
トラックに関する標識8
トラックに関する標識9
トラックに関する標識10
トラックに関する標識11
トラックに関する標識12
トラックに関する標識13
トラックに関する標識14
目次

トラック関連の規制標識一覧/意味や種類のまとめ

1 大型貨物自動車等通行止め(トラックの通行禁止、進入禁止)

トラックに関する標識1

この標識は「大型貨物自動車等通行止め」です。

大型貨物自動車の

・車両総重量11トン以上
・または最大積載量6.5トン以上

大型特殊自動車か特定中型貨物自動車の

・車両総重量8トン以上11トン未満
・最大積載量が5トン以上6.5トン未満

の車両は通行できません。

車両総重量や最大積載量に関しては車検証に記載されているのでそちらをご確認下さい。

2 大型乗用自動車等通行止め

トラックに関する標識2

この標識は「大型乗用自動車等通行止め」です。

大型乗用自動車の

・車輌総重量11トン以上
・最大積載量6.5トン以上
・乗車定員30人以上の乗用自動車

特定中型乗用自動車の

・最大積載量5トン以上6.5トン未満
・車両総重量8トン以上11トン未満
・乗車定員11人以上29人未満の乗用自動車

は通行できません。

また乗車定員30人以上の乗用自動車は大型バス等、乗車定員11人以上29人未満の乗用自動車はマイクロバスや中型バス等を指します。

3 危険物積載車両 通行止め

危険物積載車両 通行止めの標識

この標識は「危険物積載車両 通行止め」です。

毒物や劇物、火薬類や爆発物を運ぶ車両は通行することができません。

4 重量制限

重量制限の標識

この標識は「重量制限」を表しています。

数字は総重量を指しています。

最大積載重量ではないので注意して下さい。

トラックの最大積載量の標識は補助標識にて表記されています。

5 高さ制限

 

この標識は「高さ制限」です。

この標識にある数字の高さを超える車両は通行できません。

高架や橋などがあり大事故に繋がるので絶対に侵入してはいけません。

6 最大幅

最大幅の標識

この標識は「最大幅」を指定しています。

この標識にある数字を超える車幅のある車両は通行できません。

7 特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分の標識

この標識は「特定の種類の車両の通行区分」です。

この標識がある区間では

・大型貨物自動車(車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上)
・特定中型貨物自動車(車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満)
・大型特殊自動車

こちらに該当する車両は通行出来ません。

以前までは全ての4t車は車両総重量は8トン未満でしたが、2007年の道路交通法の改正により車両総重量が11トン未満に引き上げられたので4トン車でも通行出来ない車両があります。

4t(中型トラック)に乗車しているドライバーさんは車検証を今一度ご確認下さい。

8 けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車の高速自動車国道通行区分の標識

この標識は「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」です。

けん引自動車、トレーラー等はこの標識に従った車線を通行しないといけません。

この画像の場合なら右車線になります。

9 牽引自動車の自動車専用道路 第一通行帯通行指定区間

牽引自動車の自動車専用道路 第一通行帯通行指定区間の標識

この標識がある区間ではトレーラーなどのけん引自動車は1番左車線を走らないといけません。

トラック関連の補助標識一覧/意味や種類のまとめ

10 車両の種類-A

車両の種類-Aの標識

本標識が示している通行規制の対象になっている車両を表している補助標識になります。

画像は大型貨物自動車を指定しています。

11 車両の種類-B

車両の種類-B

本標識が示している通行規制の対象になっている車両を表している補助標識になります。

画像は大型貨物自動車を指定しています。

12 車両の種類-C(トラックの最大積載量の標識)

トラックの最大積載量の標識

本標識が示している通行規制の対象になっている車両を表している補助標識になります。

画像は最大積載重量が3トン以上の車両が対象になります。

トラック関連の案内標識/意味や種類のまとめ

13 総重量限度緩和指定道路

総重量限度緩和指定道路の標識

車両の総重量が20トン超、最大で25トンの車両でも通行が可能であるという標識です。

14 高さ制限緩和指定道路

高さ制限緩和指定道路の標識

車両の高さが3.8m以上(最大4.1m)の車両でも通行が可能であるという標識です。

社員研修で交通標識の講習がない会社は危険!?

過酷なトラック運転手

この記事を読んでいるのはトラックのドライバーさんが多いと思います。

そして身に覚えのない標識を見たり、疑問に思った標識を自分で調べている方だと思います。

大手の運送会社やしっかりとした会社では、入社時の研修で交通標識に関してもレクチャーがあります。

トラックは非常に大きい乗り物で、通行のできない道に入ると他の車に多大な迷惑をかけたり事故を起こす可能性もあります。

もしあなたの会社でこのような社員研修がなければ、長く勤める会社としては疑問が残ります。

ドライバー歴20年以上のキャリアを持つ私から見ても、社員研修がしっかりしていない会社にはブラック企業が多く労働時間などに対してもいい加減さが垣間見えます。

運送会社は星の数ほどありますので、疑問や不安を感じながらその会社に固執する必要はありません。

ちゃんとした社員研修があり労働基準を守っている会社は探せばあります。

環境の悪い会社より、大手の運送会社やあなたに合った会社に転職することをおすすめします。

今、運送業界は人手不足で少しでも経験のある方にはチャンスの時期となっています。

横の繋がりで探すのもいいですが、それでは視野が狭くなってしまいますので転職サイトを活用するといいです。

私が今でも情報収集に使っているサイトは「リクルートエージェント」です。

>>公式サイトはこちらから

大手の運送会社以外にも、役員ドライバーなど今まであまり知らなかった会社も教えてもらえます。

給料や休日などの交渉もエージェントのスタッフがしてくれますし、転職や退職に関する書類の作成や面接の対応の仕方もサポートしてくれます。

もちろんエージェントに登録したからといって、必ず転職する必要はありません。

気に入った会社が見つかった時に、あなたのタイミングで転職すれば大丈夫です。

全て無料で活用できます。

>>リクルートエージェントはこちらから

まとめ

まとめ

探していた標識はありましたでしょうか。

大きなトラックを運転するうえで交通標識は非常に大きな役割を果たします。

標識を見落として渋滞や事故を起こしたり、交通違反で切符を切られないように注意をしましょう。

また標識に関しての社員研修もないような会社は考えたほうが無難かもしれません。

リクルートエージェントでは大手の運送会社も多数掲載されています。

>>リクルートエージェントはこちらから

最後までお読みいただきありがとうございます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次